JAS法ってどんな法律なの?
◆JAS法ってどんな法律なの?
◇食品などの品質を保証 表示にかかわる違反続出
Q JAS(日本農林規格)法違反が後を絶たないね。
A 最近は、中国産を日本産と偽った産地偽装、原材料や賞味期限の偽装など表示にかかわる違反が目立ちますね。
Q JAS法って、どういう法律?
A 正式名は「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」です。一定の品質を保証する規格と表示からなっています。JASマークは一定の品質を保証します。
Q 最近の違反例では、原材料の順序の偽装もあったね?
A 赤福(三重県)が製造した赤福餅の原材料表示は、JAS法に従って加工食品では原材料の多い順に「砂糖、小豆、もち米」と表示すべきところを、「小豆、もち米、砂糖」と表示して違反になりました。
Q どの加工食品も同じ?
A 例外もあります。たとえば、めんつゆは「めん類等用つゆ品質表示基準」(00年制定)という基準が別にあり、砂糖が一番多く含まれていても、一番最後に表示してもよい特例が認められています。
Q 産地表示でも議論になっている例はあるの?
A たとえば、日本で水揚げしたエビを中国で殻をむき、日本に輸入した場合は、JAS法だと「国産」と表示できます。殻をむく程度なら、加工とはみなされないからです。一方、食品衛生法では殻むきは加工扱いです。食の安全にかかわるからです。この場合は、食品衛生法に従い、「中国加工」と追加して表示する方が自然ですね。
Q JAS法違反になった商品はどうなるの?
A 回収された商品のほとんどは廃棄されています。
Q 農林水産省は廃棄処分に何と言っているの?
A 農水省は「JAS法は消費者の選択の目安となる情報を提供するのが目的なので、違反だからといって回収廃棄を命じてはいない」と言っています。
Q それなら表示を訂正するだけでよさそうなのに?
A 国が「廃棄は不要」としっかりと伝えることが必要でしょう。JAS法の規定よりレベルの高い商品がJASマークなしで出回っています。消費者はJAS法の意義を問いかける必要がありそうです。(毎日新聞2009年3月1日付朝刊「質問なるほドリ」より転載)


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